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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(80) 太陽光発電施設でも、事業用定期借地は可能か?

住宅新報 2016年1月19日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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 Q メガソーラー施設が「発電所」だという考え方から、その土地の借用を「建物所有目的」の借用と考えることができるでしょうか。

 A 確かに借地借家法に関する法律書の中には、「発電所」や「変電所」も事業用の建物として、事業用定期借地権等の設定が可能だと記載されていますが、それは一般にいわれる発電所や変電所が、「建物」の中に格納されている設備が発電設備であったり、変電設備ということでそのように解釈されています。メガソーラー施設のように、太陽光パネルを室外に設置することによって発電する設備とは異なるものなのです。メガソーラー施設は「設備」であって、「建物」ではないという考え方が一般的であり、そのために公証役場においてもそれを「建物」と認めないという傾向にあります。

 Q それではどうしたら、事業用の定期借地権等を設定して事業を行うことができるのでしょうか。

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