不動産取引現場での意外な誤解 売買編(83) 代金減額請求権は一体どういう権利か?
住宅新報 2016年3月1日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 民法改正による買主からの代金減額請求権は、どういう権利なのでしょうか。
A 改正法の代金減額請求権の法的性質は、いわば契約の一部解除権とでもいいましょうか、いわゆる一般の「請求権」とは異なる買主の一方的な意思表示で代金の減額という法的効果が生じる「形成権」だといわれています。
Q 代金の減額請求権が損害賠償請求権ではないとすると、例えば売買契約を締結した後、物件を引き渡す前に「契約不適合」が発見され、そのために売主が代金を減額して物件を引き渡した場合、これは買主が代金の減額請求権を行使したことにはならないのでしょうか。

















