不動産取引現場での意外な誤解 売買編(84) 改正民法に無過失責任の規定はあるか?
住宅新報 2016年3月15日 号 12面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 売主に対する損害賠償請求は、改正後は売主に「帰責事由」がある場合に限られるという記述が、以前のコーナーでありました。これは、現行法でいう売主に「過失責任」がある場合ということでしょうか。
A 売主の帰責事由は何も「過失」に限ったことではありませんが、簡単に言えばそういうことです。
Q それでは売主に「過失」がなかったら、どういうことになるのでしょうか。損害だけが発生して、売主に過失がなかった場合です。つまり、現行の瑕疵担保責任のような「無過失責任」に関する規定というものは、民法改正後においてはないのでしょうか。

















