国交省 適正化指針・標準規約改正 コミュニティ形成を明記
住宅新報 2016年3月22日 号 6面

適正化指針、標準規約の改正事項
国土交通省は3月14日、「マンション標準管理規約」と「マンションの管理の適正化に関する指針」を改正した。
注目が集まったコミュニティ条項については、「標準管理規約」から削除されたが、「マンションの管理の適正化に関する指針」に「日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい」と明記。区分所有法に則りとの記載について国交省は、区分所有法3条(区分所有者の団体)、30条(規約事項)等の区分所有法の規定をすべて指し示しているものと説明。管理費について、マンション及び周辺の居住環境の維持や向上に資する活動には支出可能であり、その範囲内におけるイベントなどへの支出の是非は各管理組合での合意形成によるべきとの考え方を示した。本件について、マンション管理業協会は「大きな前進と捉えている」としている。
また、外部専門家の活用では、これまで区分所有者に限定していた理事長を含む理事や監事について、選択肢として外部の専門家も就任可能とした。更に、新築物件における選択肢として、総会の議決権について、住戸の価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加。本件について、既存マンションに適応させることは想定していないといった考えを示した。




















