60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定これで宅建が分かる!(11) 解除権の発生って?

住宅新報 2010年7月13日 号 6面

宅じい

 さて、またまた「債務不履行」の続きじゃ。前回は、契約解除権の途中じゃったな。宅美

 そうそう、履行遅滞の場合は、相当の期間を定めて履行を催告しなくちゃダメで、その期間内に債務が支払われないときにはじめて契約を解除できるってことでした。宅じい

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