相続法改正と不動産 9回 遺留分侵害額請求権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
親に愛されなかった次男 「遺留分侵害額請求権」は、旧「遺留分減殺請求権」のことだが大きく変わった。これは、相続の際に相続人で何ももらえなかった、あるいはほんの少ししかもらえなかった人に、法定相続分の2分の1は確保するというもの。そもそもは明…
親に愛されなかった次男 「遺留分侵害額請求権」は、旧「遺留分減殺請求権」のことだが大きく変わった。これは、相続の際に相続人で何ももらえなかった、あるいはほんの少ししかもらえなかった人に、法定相続分の2分の1は確保するというもの。そもそもは明…