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賃貸住宅管理業の登録制度、今秋以降に施行 独立制度も視野に準備 国交省

 国土交通省による賃貸住宅管理業者を対象にした任意の登録制度が、早ければ今秋にも施行される見通しだ。国交省は当初、悪質な家賃取り立て行為などを規制する賃貸居住安定化法案との同時期施行を予定していた。しかし、同法案が2010年通常国会、同臨時国会で継続審議となったことなどを受け、現在は独立した制度での施行も視野に準備を進めている。

 同登録制度は、法律に基づかない告示制度。家賃などの徴収業務や賃貸借契約の更新業務、解約業務を行う賃貸住宅管理業者のほか、住宅を借り上げて転貸するサブリース業者が対象だ。登録業者へは一定のルールを定める。具体的には、賃借人への賃貸借契約に関する重要事項説明や契約成立・更新時における書面交付、また、賃貸人への管理受託契約内容の重要事項説明など。ルールを定めることで、管理業務に関するトラブルを抑制したい考えだ。登録業者名は公表されると同時に、ルールを守らない場合は登録から削除される。こうしたことから登録情報が、消費者の物件選択の判断材料として活用されることも期待されている。

 なお、国交省は3月から、全国で登録制度に関する事業者向けの説明会を行う予定。併せて、店舗などに掲示する登録業者マークやリーフレットなどの作成も進めている。

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