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マンション建築確認を最高裁が取り消し、特例措置認めず

 最高裁は12月17日、東京都新宿区下落合で建設中の分譲マンションについて、新宿区が出した建築確認を取り消す判決を下した。建物はほぼ完成しているが違法状態となるため、取り壊さなければならない可能性もある。マンション会社は、「このような事態になるとは想定していなかった。今後は新宿区に対して、損害賠償請求も含めて協議を重ねていきたい」としている。

 同物件は、敷地面積約1,870平方メートル、地上3階建て・総戸数30戸、延べ床面積約2,800平方メートルのマンション。敷地は、路地状部分で道路に接している。東京都の建築安全条例によると、延べ床面積2,000平方メートル超で3,000平方メートル以下の建物の場合、接道義務は8メートル。今回のような路地状だと、その道幅自体を8メートル確保する必要がある。

 新宿区では、道幅に不足部分はあるものの、開発内容を総合的に判断して安全性に支障はないと判断。特例で06年7月に建築確認を出した。マンション会社はこの確認を受けて、07年4月から建設に着手していた。

 その間、周辺住民らは、建築確認の取り消しなどを求め東京地裁に提訴していたが、地裁は住民側の訴えを却下。しかし、その後の控訴審で、東京高裁は09年1月、建築確認は違法だとする逆転判決を言い渡した。今回の最高裁の判断は、新宿区の上告を棄却し高裁判決を維持したものだ。

 物件は今年4月に竣工予定だったが、高裁判決以降はマンション会社が建設をストップ、販売活動も行っていなかった。新宿区は、「総合的な判断から建築確認を出した。今回の司法判断については真摯に受け止める」としている。

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