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「まもりすまい保険」の一部を改定 住宅保証機構

 財団法人住宅保証機構は12月19日、「まもりすまい保険」の改定を発表した。

 「住宅瑕疵担保履行法」により、09年10月以降引き渡しの新築住宅は、供託か国が指定する保険に加入し、瑕疵担保が証明されていなければ、引き渡しを行うことができなくなった。同機構は、保険法人として指定を受け、08年7月1日から同保険の申し込み受け付けを開始している。

 主な改定点は、「共同住宅等の保険料算出方法」と「築1年超2年以内の一戸建ての対象化」。

 「共同住宅等の保険料算出方法」の改正は、共同住宅、長屋について保険料の算出方法を「一戸当たり保険料×保険申込住宅戸数」に変更する。09年1月13日以降に保険契約申し込みを受け付ける住宅から適用する。

 「築1年超2年以内の一戸建ての対象化」については、08年12月15日以降に保険契約を締結する住宅から適用する。

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