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減税、過去最高水準に 与党税制改正大綱決まる

 与党「税制改正大綱」が12月12日、まとまった。政府が10月30日に公表した「生活対策」の中で、過去最高水準に引き上げると謳った「住宅ローン減税」について、一般住宅は09年から10年までの入居者を対象に、最大500万円を控除する。

 11月28日成立した「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(200年住宅法)」で認定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた「長期優良住宅」は最大600万円を控除。09年から11年までの入居者を対象としている。

 いずれも、現行の160万円からは大幅に拡充。特に、長期優良住宅への住宅ローン控除は、99年1月~01年6月までの入居者に実施した最大控除額587.5万円を上回り、過去最高額となった。

 減税内容をみると、一般住宅は控除対象借入限度額5,000万円、控除率1%、控除期間10年。長期優良住宅は控除対象借入限度額5,000万円、控除率1.2%、控除期間10年となっている。

 これらについては、所得税だけで控除しきれない場合、9.75万円を限度に個人住民税からも控除する。

 なお、今回の「住宅ローン減税」は13年まで5年間、延長するとしており、一般住宅は11年以降、長期優良住宅は12年以降、それぞれ借入限度額や控除率を引き下げる。

 長期優良住宅の取得者に対しては、住宅ローンを利用しない場合も減税措置が受けられる「投資型減税」制度を創設する。

 長期優良住宅の新築などにおいて、一般住宅より上乗せして必要となる額(最大1,000万円)の10%相当分を所得税額から控除。居住した年に控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税からも控除する。対象は09年6月までの施行を目指している「200年住宅法」の施行日から11年末までに当該住宅に居住した者としている。

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