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欠陥住宅訴訟、設計者責任を拡大 最高裁判決

 ひび割れなど欠陥のあるマンションを購入した大分市内の住民が建物の設計者や施工者に対して不法行為に基づく賠償責任を求めた民事訴訟の上告審判決が7月6日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であった。

 判決では、基礎や構造にかかわる重大な瑕疵でなくても「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があった場合、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う」という新判断を示し、「違法性が強度でなければ責任を問えない」とした福岡高裁の2審判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。

 最高裁は「建物の建築に携わる設計・施工者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者などに対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う」と示したうえで、違法性が高くなくても設計者ら業者に対して責任を問うことが出来ると判断した。

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