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「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部改正案の施行日案」等決定 国交省

 国土交通省は10月30日、今年5月31日に公布された「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令案を発表した。

 「都市計画法の改正のうち、準都市計画区域の指定及び広域調整手続に関係する部分、駐車場法、都市緑地法等」の改正については、施行期日を11月30日とした。

 「都市計画法の改正のうち、大規模集客施設の立地規制及び開発許可に関係する部分、建築基準法等の改正」については、施行期日を平成19年11月30日とした。

 また、法律改正に伴う、都市計画法・建築基準法・駐車場法等の各施行令の一部改正案も発表された。

 10月31日の閣議決定される予定。

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