欠陥住宅問題で事業者に保険義務付け 国交省詰めの調整急ぐ
住宅の構造に欠陥があった場合に供給事業者が10年間負う修繕などの責任(瑕疵担保責任)について、国土交通省は7月18日、責任を果たす資力を確保させるため、事業者に保険を義務付けるなどの履行確保制度をつくる方針を改めて明らかにした。これにより、マンションなどの住宅の供給事業者が倒産した場合でも、保険金などにより被害者が確実に補償を受けられるようにする。
同省はこれから関係する省庁や団体などと詰めの協議に入る。北側国交相は同日の会見で、秋の臨時国会に法案提出ができるよう調整を急ぐとし、予算措置が伴うものは来年の通常国会に提出する意向を示した。
保険業界が倒産回避のため年間の支払額などに上限を設けることを希望していることや、姉歯事件のように故意・重過失がある場合は保険金の支払いが困難なことから、救済を確実にするために強制保険だけでなく国費を併せて使う制度設計がなされる可能性が高いとみられる。故意・重過失の問題について国交省幹部は、「来年度の予算編成の過程の中で政府としての方針をはっきりさせていきたい」としている。
住宅の供給事業者が負担する強制保険の料率が高くなると、消費者にしわ寄せがいくと懸念されている。そのため公正取引委員会は、保険業界がリスクを回避するために不当なカルテルを形成しないよう再三けん制している。ところが、国交省は保険業界の意向を受け、公取委が原則として違法とみる料率の統一や再保険プールの形成に積極的なため、今後独占禁止法の適用除外などをめぐり調整は難航しそうだ。











