申請の受理求め提訴 中間省略登記問題
不動産の中間省略登記の申請を受理するよう求める訴えが6月9日、東京地方裁判所に提起されたことが分かった。同月16日時点で東京地裁から法務省への訴状の送達はまだ行われていない模様だ。
中間省略登記の申請が認められなかったために、それを不服として国を相手取って行政訴訟が提起されたのはこれが初めてとみられる。
中間省略登記は、不動産をA→B→Cと順次売買したときに、全員の合意により中間のBが登記せずに最終の取得者であるCが直接登記をするもの。法務省は従来から、合意したAが登記に応じないで裁判になり判決が出ると中間省略登記を認めてきたが、任意の申請では認めないという不統一があった。
Bが転売する不動産業者で登記を希望しない場合は、これにより登録免許税などが節約できるため商品価格を抑えることができる。登記時の費用となる登録免許税は不動産評価額の2%(本則)と安くない。日本の法律では登記をしないでも所有権を取得できることから、中間の取得者が登記しないでも実質的に実害がないとも言われている。
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