アスベストと耐震診断を業法ガイドラインに追加 国交省
国土交通省はこのほど、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部を改正した。
「アスベスト調査」と「耐震診断」について、4月24日から重要事項説明が必要な項目に追加する宅建業法施行規則の一部改正にあわせて、改正したもの。
アスベストに関しては、「アスベストの使用の有無の調査の実施自体を業者に義務付けるものではない」とし、アスベストの使用について調査結果がある場合は、説明する項目などについて解説している。
耐震診断については、同様に耐震診断の実施を宅建業者に義務付けるものではないとし、耐震診断の結果として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律に規程する住宅性能評価書の写し」(構造躯体の倒壊等防止に係る評価を受けたものに限る)などを別添することで差し支えないとしている。











