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「アスベスト調査」「耐震診断」の重要事項説明は4月24日から 国交省

 国土交通省は3月13日、「アスベスト調査」と「耐震診断」を重要事項説明が必要な項目として追加するため、宅建業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、施行日を4月24日と発表した。
 これにより、「アスベスト調査」については、建物の石綿使用の有無に関する調査結果があるときは、その内容を説明することになる。
 「耐震診断」については、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に定めた、技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関などが行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することになる。

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