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マンション共用部分リフォーム融資の保証料改定 住宅金融公庫

 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、マンション共用部分リフォーム融資に関して、マンション管理センターが債務保証する場合の保証料を2003年1月の保証委託契約申込み分から改定する。
 まず、(1)公庫マンション維持管理基準を満たした管理組合として、マンション管理センター及び住宅金融普及協会に登録されている管理組合、(2)「マンションすまい・る債」又は沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高があるか、購入債券をすべて買入償却しているが今後も積建て継続を希望している管理組合――の「特定管理組合」としての保証料区分を新たに設置。
 改定保証料については、例えば保証期間10年の場合、補償額10万円当たり一般管理組合では3318円、特定管理組合で3001円となり、従前よりそれぞれ328円、645円引き下がる。
 また、公庫では同融資を利用しやすいものにする趣旨から、融資希望のマンション管理組合の条件について、修繕積立金の滞納割合の基準をこのほど「5%以内」から「10%以内」に緩和した。
 同融資に関する問い合わせはマンション管理センター企画・業務部・電話03(3222)1518、または住宅金融普及協会登録管理室・電話03(3260)7363まで。

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