行政訴訟控訴審、住民側が逆転敗訴 国立マンション問題
東京都国立市の「大学通り」沿いに建築された高層マンションを巡って、周辺住民らが、市条例で定めた高さ20メートルの制限を超えた建築物に対し東京都が是正措置命令を行使しないことが違法であることの確認を求めた訴訟の控訴審判決が6月7日、東京高裁であった。奥山興悦裁判長は、都側の違法を確認した1審の東京地裁判決を取り消し、「マンションは違法建築物ではない」として住民側逆転敗訴の判決を言い渡した。
判決によると、マンション着工は市条例施行前から開始されていたと認められ、市条例の規制対象にはならないと判断して、住民側の訴えは不適法だと認定した。
この問題は「明和地所」(東京都渋谷区)が建設した高さ44メートルのマンションを巡り、1999年から周辺住民が景観の保全などを主張して反対運動を展開。市は2000年2月、建築物の高さを制限する条例を施行したが、都は建築確認済証を交付。マンションは2001年12月に完成している。











