「マンション建て替え円滑化法案」を閣議決定
政府は2月15日、マンションの建て替えに伴って「建替組合」を設立すること、再建マンションへの権利の移行、合意しない区分所有権の買い取り請求を認めるなど、建て替え促進を目的とする「マンションの建て替えの円滑化等に関する法案」を閣議決定し、今国会に提出した。
法案によると、区分所有法に基づきマンションの建て替えが決議された場合、合意した区分所有者は定款と事業計画を決定の上、法人格のあるマンション建て替え組合を設立することができるようになる。権利変換手続きにより再建マンションへの区分所有権、抵当権など権利関係の円滑な移行も可能になる。
また、合意しない区分所有者の権利については、組合が時価で買い取る請求と、区分所有者が時価で売り渡す請求を、双方に認めることとしている。
老朽化マンションの建て替えを促す効果が見込める一方で、合意しない区分所有者は実質的に転居することが余儀なくされるため、組合内での調整など課題が残ることも予想される。











