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マンション建て替えで法制度創設へ、老朽化加速に対応 国土交通省

 国土交通省は、マンションの建て替えを円滑に進めるため、来年の通常国会で法制度を創設する。
 これまで供給されたマンションは、2000年度末で385万戸にのぼり、このうち築30年以上経過したものは12万戸になっている。しかも、10年後にはそれが93万戸に達すると見込まれており、新耐震設計法制化以前に建てられたものが多いことから、マンション建て替えの法制度整備が求められていた。
 新法は、(1)区分所有法に基づく建て替え決議が行われた場合は、一定の条件のもとに法人格を持つマンション建て替え組合を設立、(2)組合は建て替えに参加しない区分所有者から区分所有権などを買い取ることができる、(3)組合は建て替え計画に同意しない者から権利の売り渡し請求などを行うことができる、(4)高齢者など建て替え事業に参加困難な者への対応策を講じる、(5)事業資金の充当策を講じる、(6)団地型マンションにおける複数棟の一括建て替え方策を講じる、(7)老朽化の著しいマンションに対して行政から建て替えを働きかける制度を設ける、などの観点から法案を策定する。また、組合は形成権と呼ばれる一定の強制力を持たせるのが特徴。
 同省では、今年5月からマンション建て替え円滑化方策検討委員会を設置して検討してきたが、このほど報告書を取りまとめ、法案概要のほか現在法務省で進めている区分所有法改正に対する要望事項などを明記した。区分所有法の改正では、建て替え決議の客観的な用件の明確化、敷地の同一性要件の見直し、団地型マンションの建て替えに関する手続きの整備などを求めている。

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