マンション管理士試験、初年度特例は無し
国土交通省は、今秋にも「マンション管理士活用方策研究会(仮称)」を立ち上げる。
今年施行されたマンション管理適正化法に基づき創設されるマンション管理士が、試験合格後に具体的に何をするのかをいう詳細について整理し、そのうえでマンション管理士の倫理要綱などの作成にも着手するとしている。
またマンション管理士試験についてはブーム的な様相が広がっていて、受験案内書はすでに予想以上の部数が配布されているという。この背景には第1回試験となる今年の試験は特例として合格しやすいのでは、との見方が一部であるとされ、同省では「法律の主旨からして、特例はありえない。マンション管理士には人の財産管理についてアドバイスするに値する高度な知識が求められ、何のために管理士が必要とされているのかよく理解してもらいたい」として安易な受験を戒めている。











