高齢者居住法が全面的に施行 国土交通省
国土交通省は8月5日に施行した高齢者居住安定確保法のうち、一部未施行となっていた規定について10月1日に施行することを決めた。9月11日の閣議で正式決定した。
今回施行となったのは、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、加齢対応構造住宅への改良支援措置、高齢者居住支援センターに関する規定。
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度では、高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録・閲覧制度を創設し、登録した住宅に入居した高齢者が何らかの理由で家賃を滞納したときに、高齢者居住支援センターが最大6カ月分の債務保証を行うというもの。
加齢対応構造住宅への改良支援措置では、高齢者の持つ住宅をバリアフリーにリフォームすることを支援する住宅金融公庫の融資制度を創設する。これは死亡時に住宅資産などを活用して借り入れを一括償還するというもので、高齢者居住支援センターが債務保証を実施する。
高齢者居住支援センターは、施行後に国土交通大臣が指定する。











