マンション適正化法の指定法人申請へ 管理協
高層住宅管理業協会(理事長:川崎達之・東急コミュニティー会長)は27日、マンション管理適正化推進法の施行にあわせて、1.適正化法に定める「指定法人」「保証業務」、2.国家試験となった管理業務主任者の「指定試験機関」、3.管理業務主任者に対する「法定講習機関」の申請を行うことを明らかにした。
また省令で管理業務主任者の設置義務について30組合に1人となったことに対して、「適正な割合」と評価。「収納代行方式」と「支払一任代行方式」について、保障措置を講じることを義務付けられたことに対しては、「96年から自主的に実施している保証制度が法的にも認められた」として、保証制度をさらに普及、徹底していきたいとしている。










