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宅建業法の施行規則を一部改正、重説事項を追加

 国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する。
 改正の主な内容は、重要事項説明に関する事項で、説明すべき事項として、1.新築マンション分譲時に定められるマンション管理規約案のうち、購入者にとって金銭的に不利になる条項、2.中古マンションの修繕実施状況が記録されている場合は、その内容、3.昨年7月に施行された住宅性能評価制度を利用した新築住宅である場合はその旨、の3点を追加している。
 施行は3月31日だが、3月21日付の官報で「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」の施行日が「公布の日から施行する」となっているため、同省では施行日を3月31日であることを関係団体に周知している。同省が関係団体あてに送付した書面では、「印刷上の誤りであり、(中略)、本省令は今月31日より施行する予定」として、対応に留意するよう呼びかけている。同省では訂正公告をする予定であるが、年度はじめで公告が大量に発信されることから必ずしも迅速に伝わるか不確定なため、関係団体を通じて現場に混乱が生じないよう周知を行っている。

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