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既存宅地廃止で新許可基準、県民から意見募集決定、埼玉県

 既存宅地制度の廃止を受け、埼玉県は11月20日、開発審査会において建築物の用途規制を加えた新たな許可基準を議決した。
 新たな許可基準によると、既存宅地の確認を受けた土地と、運用改善のための若干の幅を広げた一定の集落性要件や宅地要件を備えた土地が対象となる。予定建築物は、原則第二種低層住居専用地域に建築可能なものとし、その敷地面積は原則150平方メートル以上(市町村が別に定めた場合はそれによる)とした。規模は原則建ぺい率60%、容積率200%以下で、高さは10メートル以下。施行は改正都市計画法の施行日。
 また、県では集落区域の指定基準などをまとめた検討委員会中間報告を県民に公開しており、2000年12月25日から2001年1月26日の期間、報告に対するパブリックコメントを募集する。最終報告は三月を予定している。

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