64の住宅性能評価機関で「性能表示制度」がスタート
建設省は10月3日、住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)に基づき、全国の64機関を「指定住宅性能評価機関」に指定した。これを受けて「住宅性能表示制度」が一斉にスタートした。
同制度は「日本住宅性能表示基準及び評価方法基準」に定められた耐震、バリアフリー、省エネルギーといった住宅性能の共通した表示基準と、これらを客観的に評価する第三者機関、実質的に契約の内容となる同機関が交付する住宅性能評価書、制度を利用した住宅に係るトラブルの裁判外の紛争処理機関などにより運用される、利用者の任意による制度。
先に発表された「指定住宅紛争処理機関」となる全国47の弁護士会と合わせて、同制度を運用する上で中心的な役割を担うこととなる評価機関が決定されたことになる。











