競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

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<特集>不動産業および不動産業者はどうあるべきか(全日・提言より)-4-

3.個別的課題についての提言(2)
 重要事項説明などを通じた取引の安全確保のために、不動産業者は自己啓発に努めることは必要であるが、同時に物件調査の環境整備を訴えていくことが重要である。具体的には、調査費用の適正分配や報酬の保証についての見直し、物件調査に対する関係諸機関の協力確保(例えば、固定資産税台帳の閲覧の許容)である。(3-3)
 宅地建物取引業者が依頼者から受け取る報酬は、取引の成立により収受することができる。そして宅建業法46条2項及び通達(建設省昭和45年10月23日)により、報酬は規定額を超えることはできず、取引のために要した費用相当分も報酬の中に含まれるため、広告・出張旅費以外は取引成約した場合以外には依頼者に請求することができない。今後も成功報酬の基本的な考え方は維持されるべきであるが、取引の安全確保を目的とした物件の調査に対する重要性は更に増加し、調査費用については一定の範囲内で成約の有無に関わらず依頼者に請求することが可能とすることを認めてもよいのではないだろうか。また購入(賃借)希望者への物件に対する専門的助言や一定の役務の提供も、成約の有無に関わらず報酬を収受する旨の特約を可能とすべきであろう。(3-4)
(以上、全日本不動産協会の提言より)

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