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4月1日、住宅新法がスタート

 4月1日から、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:住宅新法)が施行される。
 この法律は「瑕疵保証制度」と「住宅性能表示制度」の2つの制度で構成され、いわゆる欠陥住宅やそれに伴うトラブルを未然に防止することが目的。
 瑕疵保証は新築後引き渡された住宅の基本構造部分に瑕疵が見つかった場合、住宅供給事業者に対しこれまで一般的だった2年の瑕疵担保期間を伸長して10年間義務づける。すべての新築住宅に適用されることになる。
 住宅性能表示は任意の制度だが、住宅の性能を図る基準の設定、性能を測る第3者機関の新設、評価内容を含む契約の明確化を行うこととしている。現在その評価の基準づくりが進められており、秋頃の運用開始になる見込みだ。合わせてトラブルが起こったときに備えて、指定住宅紛争処理機関を新設して速やかにトラブルを処理する体制づくりも進められている。

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