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<特集>都市計画法が、30年ぶりに抜本改正(下)

(3月14日よりつづく)
3:既成市街地の再整備のための新たな制度の導入
都心部の商業用地で、インフラの基盤整備など一定の基準に適合する地域に「特例容積率適用区域制度」が導入される。これは高度利用を促進するため、離れた敷地であっても適用区域内であれば、未利用の容積率を他の敷地に移転することが可能になるというもの。
例えば、特例容積率適用区域内に低層の歴史的建築物がある場合、その余った容積率を、区域内の他の敷地に容積率を移した高層ビルの建設が可能となる。
特定容積率適用区域の認定基準は、特定行政庁(都道府県など)があらかじめ定め、公表する。移転に関しては、関係権利者の合意が必要となる。
4:都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の導入
都市計画区域外であるものの、幹線道路の沿道やインターチェンジ周辺など、相当数の住居などの建築が行われている地域について、開発や建築行為を規制するため「準都市計画区域制度」を創設する。これは都市計画区域に指定するほどではないが、都市としての発展が見込まれる地域に環境維持を図りたい場合、早めに建築物の用途規制を適用できるようにするもの。
また、都市計画区域外及び準都市計画区域外でも、不良な開発を放置しないために、一定規模以上の開発行為については宅地造成に関して開発許可制度を導入する。
建設省は14日の閣議決定を経て、今国会に法案を提出し、来年の施行を目指す。

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