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「品確法」の施行令案を発表、建設省

 建設省は9日、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行令案を発表した。
 それによると、新築住宅における10年間の瑕疵担保責任の対象部分は、構造耐力上主要な基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版または横架材で、住宅の自重・積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧または地震などの振動や衝撃を支える部分、雨水の侵入を防止する屋根、外壁、開口部に設ける戸・わくなどの建具となっている。瑕疵担保責任の期間については引き渡し時から20年以内とする特例も盛り込まれた。
 また、住宅の性能を表示・評価するための共通ルールとなる「日本住宅性能表示基準及び評価方法基準」の設定にあたっては、建築審議会の議決を経ることとし、これらの基準に従って評価業務を行い、評価書を交付する第三者機関の指定と認証型式住宅部分等製造者等の認証の有効期間はそれぞれ5年間。施行日は4月1日。

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