不動産コンサル、宅建業法の枠外に位置付け 制度検討委が最終報告
不動産コンサルティング制度発展に向けて諸方策の検討を続けていた不動産コンサルティング制度検討委員会(委員長 田中啓一日本大学教授)はこのほど、1年余りにわたる検討内容を最終報告としてまとめ発表した。
同委員会では、不動産コンサルティングが独立した業務として報酬を得、かつ社会的に認知されるために、宅地建物取引業法の枠外に位置付けることとし、その基本的条件に「依頼者の広義の意思決定に係る助言・提案を行う業務で、売買・交換、売買などの代理・仲介業務から分離、独立したものであること」、「開発や管理業務ともその範囲を異にし、これらの業務受託を前提としないこと」、「依頼者にとって報酬を支払うに足る不可価値が認められる成果であること」の3点をあげている。
そして、これらを充たすためには、業務範囲・内容の明確化、費用・報酬などの見積の提示、これらの内容が明示された業務委託契約の締結、青果物の書面による交付が求められるべきだとしている。また、同時に媒介業務も受託する場合や媒介業務の付随的な業務をコンサルティング業務とするような事態なども想定されることから、業務委託契約の中で後に発生する可能性のある業務の取扱いを明確にしておくことが必要だと指摘している。











