金融サービス法で金融審議会部会が中間報告
大蔵大臣の諮問機関である金融審議会第一部会は6日、「21世紀を展望した金融サービスの在り方」について中間報告した。
それによると、いわゆる日本版金融サービス法の検討に当たっては""業""の概念を従来のようにサービス提供主体ではなく、取引行為そのものに係わる機能に着目して整理すべきだとするとともに、業者に対する行為規制だけでなく民事上のルールを明確化し、実効性を確保することが重要だとしている。
当面の具体的検討項目としては、多様な金融商品の販売・勧誘についての横断的なルール、国民に多様なリスクとリターンを組み合わせた商品を提供する集団投資スキームのルール、の二点を挙げている。











