財形持家融資の貸付利率3%下限を撤廃
政府は12日の閣議で、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正、財形貯蓄をしている人に貸し付ける「勤労者財産形成持家融資制度(財形持家融資制度)」の貸付金利に適用している年3%の下限を撤廃することを決めた。現行金利は、融資額が710万円までが特例で年1.7%、710万円超については年3%となっているが、下限撤廃により4月からは一律同2.1%程度になる見込み。また、同融資のうち住宅改良資金融資の償還期間が、15年以内から20年以内に延長される。
政府は12日の閣議で、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正、財形貯蓄をしている人に貸し付ける「勤労者財産形成持家融資制度(財形持家融資制度)」の貸付金利に適用している年3%の下限を撤廃することを決めた。現行金利は、融資額が710万円までが特例で年1.7%、710万円超については年3%となっているが、下限撤廃により4月からは一律同2.1%程度になる見込み。また、同融資のうち住宅改良資金融資の償還期間が、15年以内から20年以内に延長される。