15年間で最高580万円の減税 住宅ローン控除制度を創設
建設省は12月16日、平成11年の税制改正主要項目を発表した。主な内容は以下のとおり。
住宅税制では焦点となっていた住宅ローン利子控除のかわりに「住宅ローン控除制度」の創設が盛り込まれ、実質、住宅取得促進税制を拡充する形となった。新制度は敷地取得のためのローンも対象とし、従来の控除期間6年を15年に延ばす。控除対象となるローン残高も上限を2000万円引き上げ5000万円とする。控除額はローン残高に当初6年間は1%、7年目から11年目までは0.75%、12年目以降は0.5%をそれぞれ乗じた額で、最大で現行制度を410万円上回る580万円とする。また、現行「住宅取得促進税制」との選択制となっている「譲渡損失繰越控除制度」は控除対象に住民税を組み入れ、住宅ローン控除制度との併用を認め拡充を図る。
土地流動化対策税制では登録免許税を課税標準の調整割合の40/100から1/3への引き下げなどを行う。個人の長期譲渡所得課税も現行6000万円超の部分に32.5%の税率を適用しているが、11年1月から12年12月の2年間に限り一律26%とする。











