不動産特定共同事業の出資単位を1口500万に
建設省はこのほど、不動産特定共同事業の規制緩和についての基本的な方向を明らかにした。それによると、投資家(事業参加者)の地位譲渡は事業者が代理または媒介をする場合に限り、投資家間での譲渡や個人投資家にも投資対象物件の複数化を認めるという。同時に金銭出資の最低出資単位を1,000万円から500万円に引き下げる。
建設省はこのほど、不動産特定共同事業の規制緩和についての基本的な方向を明らかにした。それによると、投資家(事業参加者)の地位譲渡は事業者が代理または媒介をする場合に限り、投資家間での譲渡や個人投資家にも投資対象物件の複数化を認めるという。同時に金銭出資の最低出資単位を1,000万円から500万円に引き下げる。