横須賀・久保田税理士法人 震災特例法の成立受け法人税の「災害損失」開設
住宅新報 2011年5月3日 号 6面
税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)はこのほど、東日本大震災の被災地の復旧・復興に伴う震災特例法成立を受け、災害損失に関する法人税の主な取り扱いの解説をまとめた。(1)災害損失特別勘定
東日本大震災により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕費用などで災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれる費用を適正に見積もることができるものは、災害損失特別勘定にいれて損金算入することができる。(2)法人税額の繰戻し還付










