不動産取引に与える民法改正の影響(上)
住宅新報 2011年5月31日 号 2面
消費者規定を提案
民法(債権関係)改正に向けた中間的な論点整理(中間整理、今週のことば)に対する意見募集(パブコメ)が6月1日から開始される。法務省・法制審議会民法(債権関係)部会が改正に向けて審議すべき論点を提示したもの。「通常損耗を入居者に負担させる特約は無効」「賃貸物件の売主は敷金返還の担保義務を負う」など、不動産取引に大きな影響を与えうる事項も多い。法制審は今後、パブコメを踏まえた中間試案の審議に入る。不動産取引に詳しい海谷・江口・池田法律事務所の江口正夫弁護士は、「今回のパブコメは重要。不動産業界は業界の実情に応じて声を上げなくてはいけない」と話す。
制定から110年余りが経つ民法。この間の社会・経済の変化に対応することに加えて、国民一般に分かりやすいものに改めることが改正の主旨だ。判例法理の明文化などが想定されている。











