電力使用制限へ テナントへの情報提供 オーナーに要求 経産省
住宅新報 2011年5月31日 号 2面
経済産業省は7月1日から、東京電力と東北電力管内を対象にした電気の使用制限を実施する。電気事業法第27条に基づくもの。500KW以上の電力を使用している大口需要者が対象となる。原則、昨年同時期の最大使用量から15%削減を求めるもので、制限期間は東京電力が9月22日まで、東北電力は同9日まで。時間帯はそれぞれ9時から20時。故意による使用制限違反は100万円以下の罰金の対象になる。
テナントビルは、電気事業者と直接需給契約を締結しているオーナーに使用制限がかかる。経産省はビルオーナーに対し、テナントへの情報提供に努めるよう求めている。なお、オーナーが電気の使用をコントロールできる部分以外の使用量で違反した場合については、「一般的には故意は認められないと解しうる」としている。











