遺体未発見でも死亡届可に 法律関係確定し、復興進めるため 法務省
住宅新報 2011年6月14日 号 6面
法務省はこのほど、東日本大震災の被災者のうち、遺体が発見されていない人についても、死亡届を市町村に提出できる取り扱いを開始した。
これは、津波などにより行方不明者が多い現状を踏まえ、従来通りの目撃者による情報などが集まりにくいこと、法律上の死亡が認められないと保険金の受け取りなどが認められず、復興が進まないなどの理由による。
届出提出に必要な書面は、(1)届出人の申述書(様式は法務省作成)(2)死亡したと考えられる人の被災状況を視認した人などの申述書(同)(3)在勤証明書など死亡したと考えられる人が震災発生当時に被災地域にいたことを強く推測させる客観的資料(4)死亡したと考えられる人の行方が判明していない旨の公的機関からの証明書など(5)僧侶が葬儀をした旨の証明書など参考となる書面、としており、(1)は必ず用意するとともに、可能な限り(2)-(5)の書面も用意して、市町村の戸籍窓口で手続きを行ってほしいとしている。











