相続放棄の特例法成立 11月30日まで考慮期間伸長
住宅新報 2011年6月28日 号 6面
民法の特例法として、相続放棄のための検討期間を11月30日までとする規定を設けた法案が6月17日、衆参両院において全会一致で成立した。
東日本大震災発生から3カ月が経過し、被災者の中には、震災で犠牲となった人の相続人が多数いて、相続開始があったことを知った時から3カ月以内という、相続を承認するか放棄するかのタイムリミットが到来した人もいた。
相続の確定は法律関係を明確化するために必要な措置であるが、現実には相続人も被災者となり、手続きはおろか、相続財産がプラスなのかマイナスなのかも判別できない例が多く、知らないうちに多額の借金を背負い込むという危険性があった。











