不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(21)落合会計事務所 固定資産税(1) 住宅用地の特例措置
住宅新報 2009年3月3日 号 11面
(1)固定資産税の概要
固定資産税とは、毎年1月1日現在において土地、建物、償却資産(以下、固定資産という)を所有している人にかかる市町村税(地方税)のことである。対象資産は表上(住宅新報・本紙に掲載)の通り。
また、これらの固定資産のうち、土地、建物については、市町村が評価額を算定し課税するが、償却資産については、法人または個人事業者が自らの所有する資産について当該市町村に申告しなければならない。











