宅建免許でできる「実物取引による信託物件仲介法」(4)司法書士・福田龍介
住宅新報 2009年3月10日 号 6面
現行の受益権取引は一般には複雑すぎる
現在現物(所有権)での不動産の取得を望む買主に対して行われている「信託受益権現物化」の方法はどのようなものであろうか。
売主であるファンド(SPCなど)(B)は買主(C)に対して不動産ではなく信託受益権を売る。それによって受益者となったCが、受託者(信託銀行)Aとの間で信託契約を解除する(現行信託法上は「終了」と表現)。解除に伴い受託者Aから新受益者Cに対して所有権が移転する。










