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住宅新報 2009年3月10日 号 7面

「道路位置指定なし」は瑕疵ではない!

 こんな事例があります。

 96(平成8)年5月、買主が売主・宅建業者から古家付き土地を6480万円で購入したところ、「本件土地の接面道路は私道であり、建築基準法上の道路ではないから、本件土地を建築物の敷地とするには、道路位置指定を受けるために道路となる敷地の所有者全員の承諾に基づく通路協定が必要であるのに、通路協定は成立していなかった」として、売主業者と仲介業者に対して1200万円の債務不履行責任による損害賠償を求めました。

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