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スタンダード会員限定高層住宅管理業協会 マンション管理での専門家活用 組合財産の保全、万全に 国交大臣に意見書

住宅新報 2012年3月20日 号 4面

管理(賃貸・分譲)

 高層住宅管理業協会(黒住昌昭理事長)はこのほど、NPO法人全国マンション管理組合連合会(全管連、穐山精吾会長)との連名で、「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関する意見書」を前田武志・国土交通大臣宛てに提出した。国土交通省における「マンションの新たな管理ルールに関する検討会(=2面・今週のことば)」での専門家活用についての議論に関し、留意を求める内容。特に、第三者管理者方式に焦点を合わせている。

 1点目として、マンション管理の専門家が役員等に就任するケースを『例外的措置』と位置付ける必要性に言及。区分所有者が役員を担う理事会方式が主流である現状を踏まえたもので、専門家活用は「真にやむを得ない場合に限定されるべき」としている。 具体的には、「居住者の高齢化に伴い役員選出が難しいマンションのほか、リゾート型や賃貸住戸が多いマンションのように区分所有者の居住地が様々で、理事会の開催が困難なマンション」(黒住理事長)が当てはまるという。 2点目としては、専門家の要件を限定したうえで、管理組合財産の保全措置と実務能力を担保する制度の構築を求めた。

 役員等の業務の遂行に当たっては、管理組合財産に関わる可能性が高いことが根底にある。黒住理事長は特に、資格の別を問わず個人事業者がなり手として想定されていることを危惧。「横領などの犯罪行為によって、組合財産が毀損される恐れは本当にある。その場合、個人では補填のしようがない。常に最悪の事態を想定しておくのがマネジメントの基本。性善説に基づいた議論はすべきでない」と話した。

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