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スタンダード会員限定地域マネジメント学会 現場から論文 指定管理者制度について

住宅新報 2009年3月17日 号 5面

 本稿では指定管理者制度について横浜市を紹介する。

 公共施設は、社会が豊かになるにつれて多くなり、それと共に施設の維持費用は増加する。一方、国からの地方交付税や補助金の削減、社会保障費は増大すると予想される。このような背景から、行政サービスの高度化・効率化が求められている。また、民間にできることは民間に行わせるという理念と、NPM(ニューパブリックマネジメント)の考え方からも、公共施設の維持・管理・運営の革新が求められている。そんな中登場したのが、指定管理者制度である。

 地方自治法の改正により、03年9月に施行された公共施設の管理・運営を地方自治体が指定する民間企業・非営利団体の指定管理者に代行させる、というものである。指定管理者は、地方自治体より指定管理経費(委託料)を受け取り、公の施設の管理運営を行う。この際、自主事業の費用、収益は指定管理者によるものとし、損失を地方自治体が補填(てん)することは、特別な事情がない限り行われない。

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