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スタンダード会員限定県面積4分の1が市街化調整区域 「区域区分の見直しを」 沿岸部から移転 受け皿に

住宅新報 2012年7月10日 号 4面

管理(賃貸・分譲)

 〈1面から続く〉 原則として、建築物の新築や増築が抑制されているのが市街化調整区域だ。静岡県内では、総面積7780平方キロの約4分の1に当たる2006平方キロが指定されている(11年3月末時点)。分布は公表されていないが、浜松市内の地元業者は「駅北側で土地を求めても、調整区域ばかり」とこぼす。

 調整区域は、宅地造成の乱開発を防ぐ目的のもとで指定されるもの。その趣旨を踏まえたうえで、静岡県宅地建物取引業協会中遠支部の長澤昌行支部長はあえて「行政には、線引きの見直しをお願いしたい」と訴える。「用地価格を安価に抑え、沿岸部の住民の受け皿としてもらえないか。そうすることで、動ける人は少なからずいるはずだ」

 区域区分の変更は、国土交通大臣の合意が必要な「国の利害に重大な関係があるもの」を除き、都道府県知事に決定権がある。不動産取引の現場で上がっている声を、県はどう受け止めているか。

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