相続税にかかる遺言執行者(遺産分割協議書のアドバイザー)の体験談(1) はじめに 50年以上の経験で見えたもの
住宅新報 2012年7月17日 号 5面
連載: 相続・遺言執行者の体験談
生前に自らの判断で
最近、やたらと相続税に関する講演会や信託銀行などの「相続と遺言書」についての説明会の広告が目につく。私は、不動産鑑定士としての不動産鑑定評価業務のほかに、税理士法人の業務との2本立てで、これまで業務をこなしてきた。特に税理士業務は50年あまりの実績を有しており、そのため、相続の事案の処理には相当数関与してきた。
そんな経験から言えることは、相続税は、自ら築いた財産のうち遺産として残した部分について課税されるのであるから、その処分は、生前に自らの判断で、どのように処分すべきかを判断すべきであると。





















