消費税8% 請負工事は半年前の前日まで 横須賀・久保田 経過措置を解説
住宅新報 2012年9月4日 号 5面
税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)は、消費税増税関連法案が成立して14年4月から8%の税率が適用される消費税の経過措置について、このほど同社FAXNEWSで「施行日後に5%の旧税率が適用される取引」として次のように解説している。
まず、(1)請負工事等は、13年10月1日(施行日の半年前、「指定日」)の前日、つまり13年9月30日までに締結した請負工事契約に基づいて、施行日以降に譲渡等を行う場合。(2)資産の貸し付けでは、指定日の前日までに締結した貸付期間及びその対価が定められている賃貸借契約に基づいて、施行日以降も引き続いて資産の貸し付けを行う場合。(3)映画館の入場料金、旅客運賃等では、施行日以降に行われる映画館の入場料金等を施行日前に支払った場合。(4)電気料金等では、14年4月30日までに料金が確定する電気料金等。(5)返品は、施行日前に仕入れた物品を施行日後に返品した場合-を挙げた。
かなり簡略化したもので、「実際は詳細な要件を必要とすること。また、その要件自体が現時点でははっきりしないところもあるので、今後の公表を待ちたい」と、締めくくっている。





















