相続税にかかる遺言執行者(遺産分割協議書のアドバイザー)の体験談 (8) 嫡出子も非嫡出子も同じ人間 予期せぬ相続人の出現
住宅新報 2012年9月11日 号 5面
連載: 相続・遺言執行者の体験談
相続は人の死によって開始されるが、それには遺産の確認はもとより、まずは、故人の戸籍謄本と除籍謄本によって相続人を確定しなければならない。一般の家庭では通常、特殊な事がない限り戸籍謄本を目にする機会はない。そんなことから、戸籍謄本を入手して初めて、予期せぬ相続人の出現にビックリという事例を時折経験する。
ある相続事案について被相続人の除籍謄本を取り寄せてみると、「昭和○○年△月×日○区○丁目甲野乙子 同籍花子を認知する」という内容が目にとまった。まさに非嫡出子の認知のある案件である。この事実を依頼人に話すと「うちの人に限って…間違いではないですか」と信じられない様子。
しかし、認知手続きは、認知届に認知する人の戸籍謄本を添付しなければならないし、他人が出来るものではないこと。それにその手続きには妻の同意を必要としないことなどを説明した。その話を聞いた依頼人はどっと泣き崩れ、しばし時の経過を待つほかなかった。




















