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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第1回 賃料の値上げ、値下げ 当事者双方に請求権あるが…

住宅新報 2012年10月30日 号 5面

連載: 紛争解決のためのQ&A

賃貸・地域・鑑定

 Q 3年前に建物を賃貸し、その当時の相場で貸したのですが、最近家賃が値上がりしてきたので値上げを考えています。どのような場合に賃料の値上げ、値下げを請求できるのでしょうか。また、借家人への理解を求めるための良い方法はないでしょうか。

 A 当初賃料は、家主と借家人の間で、一定額が合意されて成立します。しかし、期間が経過して、比隣の賃料の値上がりなど経済事情が変化してくると、契約当事者の一方が、今までの家賃に不満を持ってくることがあります。この不満を解消し、当事者間の公平を図るために、借地借家法は、賃料の増減額請求権(同法第11条1項、第32条1項)を規定しています。これによって、当事者は、将来に向かって増減額請求権を行使できることになります。

 増減額請求権は、具体的には「○年○月分の家賃から○円に増減額する」旨を文書あるいは口頭で意思表示することになります。

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